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旅行業約款
この旅行条件は、株式会社サンライズワールドが主催する旅行に適用となります。お申し込みの際はこの旅行条件を十分お読み下さい。
また、この条件書をお受け取りになるか、プリントアウトもしくはハードディスク内に保存されることをおすすめします
                                   旅行業約款(主催旅行契約)

▼第一章 総則


第一条(適用範囲)

 この旅行は、株式会社サンライズワールド(以下「当社」といいます)が旅行者との間で締結する主催旅行に関する契約(以下「主催旅行契約」といいます。)は、 この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。

 2.当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。

第二条(用語の定義)

 この約款で、「主催旅行」とは、当社が、あらかじめ、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これに参加する旅行者を広告その他の方法により募集して実施する旅行をいいます。

 2.この約款で「国内旅行」とは、本邦内の旅行のみをいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。

第三条(旅行契約の内容)

 当社は、主催旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。

第四条(手配代行者)

 当社は、主催旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。

 

▼第二章 契約の締結

第五条(契約の申込み)

 当社に主催旅行契約の申込みをしようとする旅行者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。

 2.前項の申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。

 3.主催旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込時に申し出て下さい。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。
旅行代金の額 申込金 (おひとり)
  旅行代金が30万円以上   50,000円以上旅行代金まで
  旅行代金が15万以上30万円未満   30,000円以上旅行代金まで
  旅行代金が15万円未満   20,000円以上旅行代金まで

第六条(電話等による予約)

 当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による主催旅行契約の予約を受け付け ます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、旅行者は、当社が予約の承諾の旨を通知した日から3日以内に、前条第一項の定めるところにより、当社に申込書と申込金を提出しなければなりません。

 2.前項の定めるところにより申込書と申込金の提出があったときは、主催旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。

 3.旅行者が第一項の期間内に申込金を提出しない場合は、当社は、予約はなかったものとして取り扱います。

第七条(契約締結の拒否)

 当社は、次に掲げる場合において、主催旅行契約の締結に応じないことがあります。
(1) 申込時点で20歳未満の方は当社が別途定めた一定条件に該当する場合を除き保護者の同意書の提出が必要です。
(2) 旅行開始時点で15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただく場合があります。
(3) 特定旅客層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年令、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、申込をお断りする場合があります。
(4) 身体障害者あるいは現在健康を害しておられる方はその旨をお申し出下さい。旅行の実施に支障をきたすと当社が判断する場合には、同伴者の同行を条件とすることがあります。
(5) お客様がご旅行中に疾病、障害その他の事由により、医師の診断又は治療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置を取らせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
(6) お客様のご都合による別行動は原則として出来ません。但し、コースにより別途条件でお受けすることがあります。
(7) お客様のご都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨および復帰の有無、復帰予定日時等の連絡が必要です。
(8) お客様が他のお客様迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、申込をお断りすることがあります。
(9) その他当社の業務上の都合があるときには、申込みをお断りすることがあります。

第八条(契約の成立時期)

 主催旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第五条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。

第九条(契約書面の交付)

 当社は、前条の定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。

 2.当社が主催旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。

第十条(確定書面)

(1) 確定した旅行日程、航空機の便名及び宿泊ホテル名が記載された確定書面 (最終旅行日程表) を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しいたします。 (原則として旅行開始日の10日前〜3日前にはお渡しするよう努力いたしますが年末年始やゴールデンウィーク等の特定時期出発コース一部では旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しいたします。)ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に主催旅行の申込みがなされた場合には出発当日までにお渡しいたします。お渡し方法には、郵送を含みます。又、お渡し期日前であってもお問合せいただければ当社は手配状況についてご説明いたします。
(2) 当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前(1)の確定書面に記載するところに特定されます。

第十一条(旅行代金)
 1.旅行代金のお支払期日
(1) 第8条の旅行契約成立時点以降、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日(以下「基準日」といいます。)よりも前にお支払いいただきます。
(2) 基準日以降にお振込みされた場合は、申込時点または旅行開始日前の指定期日までにお支払いいただきます。
 2.お支払い対象旅行代金
 「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告又はパンフレットに「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、第2項の「申込金」、第16条の(1)の「取消料」、(2)の「違約料」、及び第25条(2)の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。
 3.渡航手続き
(1) ご旅行に必要な旅券・査証・再入国許可及びj各種証明書の取得及び出入国手続書類の作成等はお客様ご自身の責任で行っていただきます。ただし@当社又はA旅行行方で規定された「受託旅行会社」のそれぞれにおいて、渡航手続代行に対する旅行業務取り扱い料金を申し受けることを約し、お客様より渡航手続を委託された場合その一部又は全部を代行します。この場合お客様には上記@又はAの渡航手続代行契約を締結していただくことになり、所定の申込書に所定の事項を記入の上、提出していただきます。
 4.旅行代金に含まれるもの
(1) 旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用交通機関の運賃(コースにより等級が異なります。別途明示する場合を除きエコノミークラスとなります。)
(2) 旅行日程に含まれる送迎バス等の代金(空港・駅・埠頭と宿泊場所の間)
(3) 旅行日程に明示した観光の代金(バス等の代金・ガイド・入場代金等)
(4) 旅行日程に明示した宿泊代金及び税・サービス代金(2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします。)
(5) 旅行日程に明示した食事代金(機内食は除外します。)及び税・サービス代金
(6) お1人様につきスーツケース等1個の受託手荷物運搬代金(お1人様20kgが原則ですが、クラス・方面によって異なりますので、詳しくは係員におたずねください。) 手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に運送委託手続を代行するものです。
(7) 添乗員付きコースの添乗員の同行代金
上記(1)〜(7)の代金はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
 5.旅行代金に含まれないもの
 前4項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を明示します。
(1) 超過手荷物料金(重量・容積・個数の超過分)
(2) クリーニング・電報電話料金・ホテルのボーイ・メイド等に対するチップ、その他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
(3) 障害、疾病に関する医療費
(4) 渡航手続関係諸経費(旅券印紙・証紙料金・査証料。予防接種料金及び渡航手続代行に対する旅行業務取扱料金等。)
(5) お1人部屋を使用される場合の追加料金
(6) 日本国内におけるご自宅から発着空港までの交通費や宿泊費等
(7) 日本国内の空港を利用する場合の空港施設使用料
(8) 日本国外の空港税・出国税及びこれに類する諸税
(9) 希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー(別途料金の小旅行)の料金

▼第三章 契約の変更

第十二条(契約内容の変更)

 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の主催旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

第十三条(旅行代金の額の変更)

 主催旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下本条では「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、主催旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。

 2.当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって十五日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知します。

 3.当社は、第1項の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。

 4.当社は、旅行の実施に要する費用の減少を伴う契約内容の変更又は前条の規定に基づく旅行の実施に要する費用の増加を伴う契約内容の変更(運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものは除きます。)がなされたときは、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。

 5.当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、主催旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

第十四条(旅行者の交替)

 当社と主催旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この場合、手数料(お1人様につき10,000円)をお支払いいただきます。

 2.旅行者は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、当社に提出しなければなりません。

 3.第一項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、旅行者の当該主催旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。

▼第四章 契約の解除

第十五条(旅行者の解除権)

 旅行者は、いつでも別表第一に定める取消料を当社に支払って主催旅行契約を解除することができます。
 なお、表でいう「区分」とは、お客様が当社又は旅行業法で規定された「受託営業所」のそれぞれの営業日・  営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。
注.取消料に対象となる旅行代金とは、1人部屋追加代金、延泊による宿泊料金、航空機の等級変更による差額運賃等の追加代金を含めた合計額です。
 2.前項の規定にかかわらず、特定コースにつきましては、別途お渡しするパンフレット等に記載の旅行条件 によります。また、日本発着時に船舶を利用するコースについては、当該船舶に係わる取消料の規定によりま す。
 3.旅行者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく主催旅行契約を解除することができます。
  一 契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が別表第二に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
  二 第十三条第二項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
  三 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由により、行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
  四 当社が旅行者に対し、第十条第一項の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。
  五 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能なったとき。

 4.旅行者は、旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第一項の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。

第十六条(当社の解除権等ー旅行開始前の解除)

 当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に主催旅行契約を解除することがあります。
  一 旅行者が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
  二 旅行者が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
  三 旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
  四 旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合、当社は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目(第十五条(別表第一)の※注に規定するピーク時に旅行を開始するものについては33日前)にあたる日より前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。
  五 スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
  六 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

 2.旅行者が第十一条の契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日において旅行者が主催旅行契約を解除したものとします。この場合において、旅行者は、当社に対し、前条第一項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。

 3.当社は、第一項第四号に掲げる事由により主催旅行契約を解除しようとするときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、海外旅行にあっては二十三日目(別表第一に規定するピーク時に旅行を開始するものについては三十三日目)に当たる日より前に、旅行を中止する旨を旅行者に通知します。

第十七条(当社の解除権ー旅行開始後の解除)

 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、旅行者に理由を説明して、主催旅行契約の一部を解除することがあります。
  一 旅行者が病気その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
  二 旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員の指示に従わないなど団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
  三 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったとき。

 2.当社が前項の規定に基づいて主催旅行契約を解除したときは、当社と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。

 3.前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分を旅行者に払い戻します。

第十八条(旅行代金の払戻し)

 当社は、第十三条第三項から第五項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前三条の規定により主催旅行契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して七日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻します。ただし、前条第一項各号に掲げる場合であって、主催旅行契約が解除されたとき(旅行者が第十五条第一項の規定により取消料を支払わなければな らないときを除きす。)には、旅行を中止したためにその提供を受けなかった旅行サービスの提供に対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用は、これを旅行者の負担とします。

 2.前項の規定は、第二十三条又は第二十六条に規定するところにより旅行者又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。

第十九条(契約解除後の帰路手配)

 当社は、第十七条第一項第一号又は第三号の規定によって旅行開始後に主催旅行契約を解除したときは、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。
 2.前項の場合において、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、旅行者の負担とします。

▼第五章 旅程管理

第二十条(旅程管理)

 当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
  一 旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、主催旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
  二 前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
  三  本項1.の業務は同行する添乗員によって行わせますが、添乗員が同行しない場合は現地において当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます)により行わせ、その者の連絡先は確定書面(最終旅行日程表)に明示いたします。

第二十一条(当社の指示)

 旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。

第二十二条(添乗員等の業務)

 当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第二十条に掲げる業務その他当該主催旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。

 2.前項の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として八時から二十時までとします。

 

▼第六章 責任

第二十三条(当社の責任)

 当社は、主催旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。

 2.当社は、手荷物について生じた前項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度として賠償します。

第二十四条(特別補償)

 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が主催旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

 2.前項の損害について当社が前条第一項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支 払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。

 3.前項に規定する場合において、第一項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第一項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。

 4.当社の主催旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する少旅行(オプショナルツアー)については、主たる主催旅行契約の内容の一部として取り扱います。

 5. お客様が主催旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、無免許もしくは酒酔い運転、疾病等のほか、主催旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登板、ボブスレー、リュージュ、ハングラーダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の保証金及見舞金を支払いません。但し、当該運動が主催旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。

第二十五条(旅程保証)

 当社は、別表第二に掲げる契約内容の重要な変更(第十三条第四項かっこ書に規定する以外の次の各号に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表下欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して三十日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第二十三条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
  一 次に掲げる事由による変更
   イ. 天災地変
   ロ. 戦乱
   ハ. 暴動
   ニ. 官公署の命令
   ホ. 運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
   ヘ. 当初の運行計画によらない運送サービスの提供
   ト. 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
   二 第十五条から第十七条までの規定に基づいて主催旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更

 2.当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者一名に対して一主催旅行につき旅行代金に十五%以上の当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、旅行者一名に対して一主催旅行につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。

 3.当社が第一項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第二十三条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更 補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。

第二十六条(旅行者の責任)

 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。

▼第七章 弁済業務保証金

第二十七条(弁済業務保証金)

 当社は、社団法人日本旅行業協会(東京都千代田区霞ヶ関3丁目3番3号 全日通霞ヶ関ビル3階)の保証会員になっております。

 2.当社と主催旅行契約を締結した旅行者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人旅行業協会が供託している弁済業務保証金から7,000万円に達するまで弁済を受けることができます。

 3.当社は、旅行業法第二十二条の十第一項の規定に基づき社団法人旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第七条第一項に基づく営業保証金は供託しておりません。

▼第八章 渡航手続代行契約

第一条(適用範囲)
 当社が旅行者との間で締結する渡航手続代行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。

2. 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約を優先します。
第二条(渡航手続代行契約を締結する旅行者)

当社が渡航手続代行契約を締結する旅行者は、当社と主催旅行契約若しくは手配旅行契約を締結した旅行者又は当社が受託している他の旅行業者の主催旅行について当社が代理して契約を締結した旅行者とします。

第三条(渡航手続代行契約の定義)

この約款で「渡航手続代行契約」とは、当社が渡航手続の代行に対する旅行業務取扱料金(以下「渡航手続代行料金」といいます。)を収受することを約して、旅行者の委託により、次に 掲げる業務(以下「代行業務」といいます。)を行うことを引き受ける契約をいいます。

(1) 旅券、査証、再入国許可及び各種証明書の取得に関する手続
(2) 出入国手続書類の作成
(3) その他前各号に関連する業務
第四条(契約の成立)

  当社と渡航手続代行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社に提出しなければなりません。
2. 渡航手続代行契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込書を受理した時に成立するものとします。
3. 当社は、業務上の都合があるときは、渡航手続代行契約の締結に応じないことがあります。
4. 当社は、渡航手続代行契約の成立後速やかに、旅行者に、当該渡航手続代行契約により引き受けた代行業務(以下「受託業務」といいます。)の内容、渡航手続代行料金の額、その収受の方法、当社の責任その他必要な事項を記載した書面を交付します。
第五条(守秘義務)

 当社は、受託業務を行うに当たって知り得た情報を他に漏らすことのないようにいたします。(旅行者の義務)

第六条(旅行者の義務)

  旅行者は、当社が定める期日までに、渡航手続代行料金を支払わなければなりません。
2. 旅行者は、当社が定める期日までに、受託業務に必要な書類、資料その他の物(以下「渡航手続書類等」といいます。)を当社に提出しなければなりません。
3. 当社が、受託業務を行うに当たって、本邦の官公署、在日外国公館その他の者に、手数料、査証料、委託料その他の料金(以下「査証料等」といいます。)を支払わなければならないときは、旅行者は、当社が定める期日までに当社に対して当該査証料等を支払わなければなりません。
4. 受託業務を行うに当たって、郵送費、交通費その他の費用が生じたときは、旅行者は、当社が定める期日までに当社に対して当該費用を支払わなければなりません。

第七条(契約の解除)

  旅行者は、いつでも渡航手続代行契約の全部又は一部を解除することができます。
2. 当社は、次に掲げる場合において、渡航手続代行契約を解除することがあります。

1.
旅行者が、所定の期日までに渡航手続書類等を提出しないとき。
2.
当社が、旅行者から提出された渡航手続書類等に不備があると認めたとき。
3.
旅行者が、渡航手続代行料金、査証料等又は前条第四項の費用を所定の期日までに支払わないとき。
4.
第三条第一号の代行業務を引き受けた場合において、旅行者が、当社の責に帰すべき事由によらず、旅券、査証又は再入国許可(以下「旅券等」といいます。)を取得できないおそれが極めて大きいと当社が認めるとき。

3. 前二項の規定に基づいて渡航手続代行契約が解除されたときは、旅行者は、既に支払った査証料 等及び前条第四項の費用を負担するほか、当社に対し、当社が既に行った受託業務に係る渡航手続 代行料金を支払わなければなりません。

第八条(当社の責任)

当社は、渡航手続代行契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して6ヶ月に当社に対して通知があったときに限ります。

2. 当社は、渡航手続代行契約により、実際に旅行者が旅券等を取得できること及び関係国への出入国が許可されることを保証するものではありません。したがって、当社の責に帰すべき事由によらず、旅行者が旅券等の取得ができず、又は関係国への出入国が許可されなかったとしても、当社は その責任を負うものではありません。

▼第9章 旅行相談契約

第一条(適用範囲)
 当社が旅行者との間で締結する旅行相談契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。

2. 当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
第二条(旅行相談契約の定義)

 この約款で「旅行相談契約」とは、当社が相談に対する旅行業務取扱料金(以下「相談料金」といいます。)を収受することを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務を行うことを引き受ける契約をいいます。

(1) 旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言 (2) 旅行の計画の作成 (3) 旅行に必要な経費の見積り (4) 旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供 (5) その他旅行に必要な助言及び情報提供
第三条(契約の成立)

当社と旅行相談契約を締結しようとする旅行者は、所定の事項を記入した申込書を当社に提出しなければなりません。

2. 旅行相談契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込書を受理した時に成立するものとします。
3. 当社は、前二項の規定にかかわらず、申込書の提出を受けることなく電話による旅行相談契約の申込みを受け付けることがあります。この場合において、旅行相談契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。
4. 当社は、業務上の都合があるとき又は旅行者の相談内容が公序良俗に反し、若しくは旅行地において施行されている法令に違反するおそれがあるものであるときは、旅行相談契約の締結に応じないことがあります。
第四条(相談料金)

 当社が第二条に掲げる業務を行ったときは、旅行者は、当社に対し、当社が定める期日までに、当社所定の相談料金を支払わなければなりません。

第五条(当社の責任)

 当社は、旅行相談契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して六月以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2. 当社は、当社が作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等について、実際に手配が可能で あることを保証するものではありません。したがって、満員等の事由により、運送・宿泊機関等との間で当該機関が提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供をする契約を締結できなかったとしても、当社はその責任を負うものではありません。


                                 
旅行業約款(手配旅行契約)

▼第一章 総則

第一条(適用範囲)

 当社が旅行者との間で締結する手配旅行契約は、この約款に定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。

 2.当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。

第二条(用語の定義)

 この約款で、「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒体または取次をすることなどにより旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいます。

 2.この約款で「企画手配旅行契約」とは、手配旅行契約のうち、当社が旅行者から企画および手配に対する旅行業務取扱料金を収受することを約し、又は第26条第一項の特約を結んで、旅行者の委託により、旅行に関する企画を行い、旅行者が当該企画に従った旅行サービスの提供が受けることができるように、手配することを引き受けるものをいいます。

 3.この約款で「国内旅行」とは、本邦内の旅行のみをいい、「海外旅行」とは国内旅行以外の旅行をいいます。

 4.この約款で「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他運送・宿泊機関等に対して支払う費用および当社所定の旅行業務取扱料金(変更手数料金及び取消手続料金を除きます。)をいいます。

第三条(手配債務の終了)

 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、旅行者は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。

第四条(手配代行者)

 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。

▼第ニ章 契約の成立

第五条(契約の申込み)

 当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。

 2.前項の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。

第六条(契約締結の拒否)

 当社は、業務上の都合があるときは、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。

第七条(契約の成立時期―申込金の受理)

 手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第五条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。

第八条(契約成立の特則)

 当社は、第五条第一項の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。

 2.前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします。

第九条(乗車券及び宿泊券等の特則)

 当社は、第五条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、運送サービスまたは宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約(企画手配旅行契約を除きます。)であって旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがあります。

 2.前項の場合において、手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。

第十条(契約書面)

 当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。

 2.前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。

▼第三章 契約の変更及び解除

第十一条(契約内容の変更)

 旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。

 2.前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。

第十二条(旅行者による任意解除)

 旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。

 2.前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供をうけていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。

第十三条(旅行者の責に帰すべき事由による解除)

 当社は、旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、手配旅行契約を解除することがあります。

 2.前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等にたいして既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取消料金を支払わなければなりません。

第十四条(当社の責に帰すべき事由による解除)

 旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能になったときは、手配旅行契約を解除することができます。

 2.前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。

 3.前項の規定は、旅行者の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。


▼第四章 旅行代金

第十五条(旅行代金)

 旅行者は、旅行開始前の当社が定める期日までに、当社に対し、旅行代金を支払わなければなりません。

 2.当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。

 3.前項の場合において、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。

第十六条(旅行代金の精算)

 当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金(以下「精算旅行代金」といいます。)と旅行代金として既に収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、次項及び第三項に定めるところにより速やかに旅行代金の精算をします。

 2.精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、旅行者は、当社に対し、その差額を支払わなければなりません。

 3.精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社は、旅行者にその差額を払い戻します。

▼第五章 団体・グループ手配

第十七条(団体・グループ手配)

 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。

第十八条(契約責任者)

 当社は、特約と結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第21条第一項の業務は、当該契約責任者との間で行います。

 2契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し、又は人数を当社に通知しなければなりません。

 3.当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。

 4.当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

第十九条(契約成立の特則及び契約書面の交付)

 当社は、契約責任者と手配旅行契約を締結する場合において、第五条第一項の規定にかかわらず、申込金の支払を受けることなく手配旅行契約の締結を承諾することがあります。

 2.前項の規定に基づき申込金の支払を受けることなく手配旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にそのゆえを記載した契約書面を交付するものとし、手配旅行契約は、当社が当該契約書面を交付した時に成立するものとします。

第二十条(構成者の変更)

 当社は、契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、可能な限りこれに応じます。

 2.前項の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少及び当該変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。

第二十一条

 当社は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに搭乗員を同行させ、搭乗サービスを提供することがあります。

 2.搭乗員が行う搭乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。

 3.搭乗員が搭乗サービスを提供する時間帯は、原則として、8時から20時までとします。

 4.当社が搭乗サービスを提供するときは、契約責任者は、当社に対し、所定搭乗サービス料を支払わなければなりません。

▼第六章 企画手配旅行

第二十二条(企画手配旅行)


 企画手配旅行契約については、第3条及び第10条の規定は適用しません。

第二十三条(契約書面及び企画書面)

 当社は、企画手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、次項の企画書面に記載しようとする旅行日程、旅行サービスについて旅行者からの委託内容その他の旅行条件及び当該企画書面を交付すべき期日その他の当社の責任に関する事項を記載した書面を交付します。

 2.当社は、前項の期日までに、旅行者の委託内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した企画書面を交付します。

第二十四条(企画の承諾)

 当社が前条第2項の企画書面を交付したときは、旅行者は、企画書面に記載した期日までに企画の承諾又は不承諾の旨を当社に対し通知しなければなりません。

 2.企画書面に記載した期日までに旅行者から前項の通知がないときは、当社は一定の期間を定めて旅行者に対し当該通知をするように求めます。

 3.前項の期日までに旅行者から第1項の通知が行われないときは、当社は、当社が前条第2項の企画書面を交付した時に旅行者が第1項の不承諾の旨の通知(以下「不承諾通知」といいます。)を行ったものとみなします。

 4.旅行者が第1項の承諾の旨の通知(以下「承諾通知」といいます。)を行ったときは、旅行者は、当社に対し、企画に対する取扱料金(以下「企画料金」といいます。)を支払わなければなりません。この場合において、当社が企画手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該企画書面に記載するところによります。

 5.旅行者が不承諾通知を行ったとき(第3項の規定により当該通知を行ったとみなされる場合を含みます。)は、当社は、当該通知の時に旅行者が第12条第1項の規定により企画手配旅行契約を解除したものとみなします。

第二十五条(契約の変更及解除の特則)

 旅行者が承諾通知を行う前に、第11条第1項の規定に基づき企画手配旅行契約の内容が変更されたときは、同条第2項の規定は適用しません。このとき、当該企画手配旅行契約の内容の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。

 2.旅行者が承諾通知を行う前に、第12条第1項又は第13条第1項の規定に基づき企画手配旅行契約が解除されたとき(前条第5項の規定により契約が解除されたとみなされる場合を含みます。以下同様とします。)は、第12条第2項又は第13条第2項の規定は適用しません。このとき、旅行者は、当社に対し、企画料金を支払わなければなりません。ただし、当社が企画に着手していないときは、この限りではありません。

 3.当社が旅行者に対し、第23条第1項の書面に記載した期日までに企画書面を交付しなかったときは、旅行者は企画手配旅行契約を解除することができます。このとき、当社は、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。

 4.前条第4項の規定により当社が手配する義務を負う旅行サービスについて、運送・宿泊機関等との間で当該サービスの提供をする契約を締結できなかったときは、当社は、速やかに代替の企画書面(以下「代替企画書面」といいます。)を交付します。

 5.旅行者が代替企画書面に記載された企画を承諾したときは、前条第4項の規定により当社が手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該代替企画書面に記載するところに変更されます。このとき、当該企画手配旅行契約の内容変更によって生じる旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。

 6.旅行者が代替企画書面に記載された企画を承諾しなかったときは、当社は、旅行者が企画手配旅行契約を解除したものとみなします。このとき、当社は、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。

第26条(包括料金の特約)

 当社は、企画手配旅行契約について、旅行代金をその内訳を明示することなく一定額とし、旅行代金の精算をしない旨の特約(以下「包括料金特約」といます。)を書面により結ぶことがあります。

 2.包括料金特約を結んだ場合において、第12条第1項の規定に基づき企画手配旅行契約が解除されたときは、同条第2項及び前条第2項の規定にかかわらず、旅行者は、当社に対し、別表に定める料金を支払わなければなりません。ただし、当社が手配に着手していないときは、この限りではありません。

 3.包括料金特約を結んだ場合において、第13条第1項の規定に基づき企画手配旅行契約が解除されたときは、同条第2項の規定にかかわらず、旅行者は、当社に対し、第15条第1項の期日の翌日において旅行者が企画手配旅行契約を解除した場合の前項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。

 4.包括料金特約を結んだときは、第15条第2項及び第3項並びに第16条の規定は適用せず、次項から第8項までの定めるところによります。

 5.包括料金特約を結んだ場合において、利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下本条では「適用運賃・料金」といいます。)が、当該特約を結ぶ際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて増額又は減額されるときは、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で第1項の一定額の旅行代金(以下「包括料金」といいます。)の額を増加し、又は減少することがあります。

 6.当社は、前項の定めるところにより包括料金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に、旅行者にその旨を通知します。

 7.当社は、適用運賃・料金が減額されるときは、第5項の定めるところによりその減少額だけ包括料金を減額します。

 8.第6項の規定に基づいて包括料金が増額されたときは、旅行者は、第2項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく企画手配旅行契約を解除することができます。

▼第七章 責任

第二十七条(当社の責任)

 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第4条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。

 2.当社は、手荷物について生じた前項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度として賠償します。

第二十八条(特別補償)

 当社は、企画手配旅行契約の履行に当たって、前条第1項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、主催旅行契約の部別紙特別補償規定(以下「特別補償規定」といいます。)第1章から第4章まで定めるところにより、旅行者が企画手配旅行参加中にその生命又は身体の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。この場合において、特別補償規定中「主催旅行」とあるのは、「企画手配旅行」と読み替えるものとします。

 2.前項の損害について当社が前条第1項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。

 3.前項に規定する場合において、第1項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第1項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。

第二十九条(旅行者の責任)

 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。

▼第八章 弁済業務保証金

第30条(弁済業務保証金)

 当社は、社団法人日本旅行業協会(東京都千代田区霞ヶ関三丁目3番3号)の保証社員になっております。

 2.当社と手配旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の社団法人日本旅行業協会が供託している弁済業務保証金から    万円に達するまで弁済を受けることができます。

 3.当社は、旅行業法第22条の10第1項の規定に基づき、社団法人日本旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第7条第1項に基づく営業保証金は供託しておりません。

(苦情の申し出)

 旅行者は、当社との旅行業務に関する苦情について、当事者間で解決ができなかった場合は、下記の協会に、その解決について助力を求めるための申出をすることができます。

 記 

 名称    社団法人  日本旅行業協会

 所在地   所在地    東京都千代田区霞ヶ関三丁目3番3号

 電話    (03) 3592−1271

別表 取消料 (第26条第2項関係)

 海外旅行に係る取消料
 1.本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する包括料金特約(次項に挙げる旅行契約を除く。)
 
 区分:@旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(A及びBに揚げる場合を除く。)
 取消料:@取消料:旅行代金の20%以内

 区分:A旅行開始日の前々日以降に解除する場合(Bに揚げる場合を除く。)
 取消料:A旅行代金の50%以内

 区分:B旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合
 取消料:B旅行代金の100%以内

 2.貸切航空機を利用する包括料金特約

 区分:@旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降に解除する場合(AからCまでに揚げる場合を除く。)
 取消料:@旅行代金の20%以内

 区分:A旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(B及びCに揚げる場合を除く。)
 取消料:A旅行代金の50%以内

 区分:B旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合(Cに揚げる場合を除く。)
 取消料:B旅行代金の80%以内

 区分:C旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合
 取消料:C旅行代金の100%以内

 3.本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する包括料金特約
 取消料:@当該船舶に係る取消料の規定によります。

 備考:取消料の金額は、契約書面に明示します。
 


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